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2か月前出産して育児奮闘中の専業主婦です。先日、夫宛のはがきを開封したところ、なんと、680万円の借金があることが判明しました。
1件の消費者金融で 【キャッシングローン200万円+金利380万円、ショッピングリボ50万円+金利50万円】という金額です。

返済期日は平成19年とありました。結婚する前が期限の借金でずっと返さずに放置していたようです。
全く知らなかった私は、夫名義の通帳に400万円ほど定期預金を入れたり、
子供の学資保険を組んだりしてしまいました。

返済方法について質問させてください。
個人再生の審査を申請する場合、負債額680万円ですから、1/5の額で136万円ですが、
預金額だけでも400万円あるわけですから返済額は400万円以上でしょうか。
つまり、「借金を返さないまま、定期預金をしている」というチグハグな状態は法的にどう判断されますか?
個人再生の審査に通るかも分かりませんので、別の返済方法が良い場合も含めてアドバイスお願いします。

2016年07月29日投稿者:一世(30代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。
以下、若干の補足をさせて頂きます。

1. 破産・個人再生の手続きにおいても、原則的には、ご相談者様の財産・借金とご主人の財産・借金は、別個に返済可能性等を考えることになります。

2. ご主人名義の400万円の定期預金とこどもの学資保険について、ご主人のお給料等から資金を捻出したのであれば、ご主人の資産として考える必要があります。

3. しかし、ご相談者様の結婚前の貯金やご両親から援助を受けた資金が原資となったのであれば、速やかに、名義をご相談者様に変更した方がよいと考えます。
(もっとも、原資についての証拠書類が必要です。)
そうすれば、ご主人が破産や個人再生の手続きをしても、定期預金と学資保険はご相談者様の手元に残ることになります。

2016年09月13日17時43分
松本 治弁護士
松本 治弁護士

具体的事情によりますが、時効にかかっている可能性があります。その場合、援用の通知を送るだけで、一切払わなくてよくなります。ただし、援用前に債務を認める行為(一部の支払い、「払う」と言う等)をしてしまうと援用ができなくなりますので注意が必要です。
業者に連絡する前に、専門家に相談して下さい。旦那様の借金ですので、旦那様ご自身が相談・手続きをなさる必要があります。

2016年07月29日10時50分

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