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栃木県で飲食店経営をしている者です。
この商売を始める際、銀行が調査して2000万円の価値がある土地を担保にして1500万円借りています。
今のところ、何とか返済していますが経営はあまり良くありません。
担保にしている土地は義理の祖母の持ちモノなので、出来ればとりあげられることは避けたいのです。
すでに借入金の半分ほどは返済ずみなのですが、のこりを返済できなくなった場合は土地はどうなるのでしょうか?
半分は取られないで済むのですか?
残りの借金はなくなるのでしょうか?
ちなみにその土地を実際に売ろうとしても、山奥のため、おそらく売れない、もしくは売れたとしても銀行が調査した価値では絶対に売れません。アドバイスお願いします。

2014年12月10日投稿者:kin(60代性別非公開)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

お祖母様の土地であっても、ご相談者様が借金の返済ができなくなった場合には、土地を競売又は任意売却して、売却代金は残債務に充当され、残りのお金がお祖母様のお手元に残ることになります。

土地は2000万円では売れないとのことですが、銀行がきちんと調査しているのであれば、おそらく2000万円程度あるいはそれ以上の価格で売却できると思われます。
したがって、きちんと銀行と話を進めれば、残債務の750万円分(土地の約8分の3)の土地を売却するだけで、債務を完済することもできるのではないでしょうか。

もし土地を全て売却しても750万円にならない場合には、残債務は残ってしまうことになります。

2015年12月20日02時23分
中島 宏樹弁護士
中島 宏樹弁護士

返済できなくなった場合,一般的には,銀行は,競売の申立を行い,土地の換価手続きを取ることとなります。

売却(競落)価格が,ローン残額である750万円を越えていれば,負債は無くなることとなります。
他方,売却価格が,750万円以下の場合には,差額分が負債として残ることとなります。

土地を守りたいとのことであれば,競売に係る前に,祖母を含め第三者が当該土地を買い取る(任意売却)する方法があります。

詳しくは,専門家に相談されることをお勧めします。

2015年06月04日20時28分

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