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4年ほど前に母親に頼まれ2消費者金融から合計70万円ほどを借入ました。当然のことながら返済は当時働いて一定の収入があった母親がするとの事で、それ以来私は全く関わらず存在すら忘れていました。その後は結婚をし実家を出てのですが、半年ほど前から債権会社から手紙があり身に覚えがなく見てみるとあの時母に渡した借金が全く返済されず、金利がどんどん上乗せされた状態の返済に関する催促手紙でした。すぐに母に手紙を渡しどうにかする様に伝えました。それから毎月毎月手紙は送り続けられその都度母に開封せずに渡していました。そして最近ついに東京簡閲裁判所?から手紙が着ました。間違いなく母の借金です。まだ開封していませんがこれから私はどうなるのでしょうか?そこで質問なのですが、、
①今のこのタイミング.状況で母に借金の名義変更する事は可能ですか?
②この状況を裁判所に説明して月々数千円でも私が払うことは可能ですか?
③私の主人や子供に催促.取押さえがありますか?
④この状況をいったいどうすればいいのでしょうか?
誰にも相談出来ず本当に困っています。お知恵を御貸しください。よろしくお願いいたします。

2015年03月02日投稿者:麗子ママン(40代性別非公開)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

東京簡易裁判所から訴状か支払督促が届いたものと思われます。すぐに開封して中身を確認して下さい。期限までに対処しないと、相手の言い分がそのまま認められ、差し押さえ(あなた自身の財産について)の可能性もあります。
ご質問についてですが、
1:できません。消費者金融側は、あくまであなたの返済能力を審査して貸し付けたからです。
2:相手が同意すれば可能です。3~5年程度で支払いを終えられれば、同意する可能性は高いです。将来は利息を付けないで分割払いにするという方法は広く行われる和解内容です。ただし、代理人を立てない場合、和解希望を書いた答弁書を提出するか、指定の期日に裁判所に出向かなければなりません。
3:保証人になっていない限り、ありません。
4:不安であれば、弁護士か司法書士に早急に相談して下さい。

2015年03月21日19時51分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご質問①について
お母様に頼まれたとはいえ、消費者金融に借入を申し込んだのはご相談者様ですので、このタイミング・状況で名義変更をすることは不可能です。

ご質問②について
消費者金融側と和解ができれば可能ですが、元金70万円に4年分の利息で総額120万円くらいになっているとすると、月々数千円の支払いでは消費者金融側が納得しないと思われます。

ご質問③について
ご相談者様のご主人やお子様に、直接、催促や取り立てが行われることはありません。

ご質問④について
まず、東京簡裁からの手紙(特別送達)を開封し、内容をよく読んだ上で、弁護士にご相談下さい。そして、話を持ち出しにくいかもしれませんが、ご主人とも相談し、協力することができれば、返済できない金額ではないと思います。
返済が難しいときには、減額交渉やご相談者様の自己破産などの対応も考えることになります。

2015年12月19日03時18分

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