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兄がギャンブル(パチンコと競馬)で借金をしてきます。父、母、私で返済をしていますが、追い付かなくなってきました。
このままでは私たちが生活できなくなってしまいます。兄は結婚していて、子供が2人、奥さんは現在妊娠中で働く事ができない状態です。兄は働いていますが、奥さんに毎月渡している生活費はまちまちで、おそらくはギリギリの金額です。子供にかかるお金等を母のパート代から援助している状態です。
こりずに借金をしてくる兄が、金融会社から借金をできないように止める方法をご存じありませんか?
また、父や母に何かあった時、奥さんと孫たちを守るために遺言を書いておきたいという話が浮上しています。
素人にもできる公的文章の書き方も教えて頂けたら助かります。
ご相談拝見しました。
お兄さんはギャンブルにはまってしまっておられるのですね。
周囲の方のご苦労お察しします。
まず,お兄さん本人の意識改革が必要でしょうね。ご本人はどう思っていらっしゃるのでしょうか。もしご本人も止めたいと思っているのにどうしても止められないというのなら,ギャンブル依存症の可能性があります。専門医の適切な治療を受ける必要があるかもしれません。
また,ご本人でも止めたいと思っているにもかかわらず,どうしても止められない,というのであれば「貸付自粛制度」というものを使うことができます。
こちらをご参照ください。
日本貸金業協会
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/way.php
この制度を利用すれば,お兄さんは当分の間は貸付を受けることは出来なくなるでしょう。ただ,これを利用するには基本的にはご本人であるお兄さん自身の申し出が必要です。
親族とはいえ,本人が希望していないのに本人に黙って勝手に貸し付けられないようにしてしまうとお兄さんにとって大変な不利益になってしまいますから。
ただ,これは正規の貸金業者だけに通用するものですから,闇金には関係ありません。これを使って正規の業者から借りられなくなった後に,やっぱりどうしても借りたいと思ってお兄さんが闇金に手を出してしまうと更に大変なことになります。
逆に,お兄さんが「ほうっておいてくれ」と言っているようであれば,なかなか対応は難しいでしょう。冷たい言い方かもしれませんが,お兄さんも立派な成人である以上,どんな理由でどの程度借金をするかはご本人が決めることであり,第三者がとやかく言うことはできません。借金をすること自体は犯罪でも何でもないのです。
仮に,お兄さんがあなたやご両親の名義を勝手に使って借入をしているとかであれば話は別です。その場合は請求が借入の名義人に来てしまいますから,ほうっておくことはできません。その場合はお兄さんの行為は犯罪ですので最寄りの警察や弁護士にご相談ください。
そうでなければ,お兄さんの問題はお兄さんご自身で解決しなくてはなりません。お兄さんの奥さんやお子さんが気の毒だと思われるかもしれませんが,別居するなり離婚するなり,それはお兄さんの奥さんが考えるべきことでしょう。
なお,お兄さんがとても返済できない状況であれば,自己破産するという選択もあります。その場合も当分の間借入をすることは出来なくなるでしょう。
お兄さんの行動に問題はありますが,それに引きずられてあなたやあなたのご両親の生活まで破綻してしまっては負の連鎖が止まりません。あなたにはあなたのご生活がおありでしょう。どこかで断ち切らなければならないと思いますよ。
岩本先生
回答ありがとうございます。
まさに兄は「ほおっておいてくれ」の状態です。
その後兄の奥さんは精神的に疲れてしまったようで、体調を崩し、子供たちを連れて一度田舎に帰ってもらいました。
奥さんは片親で裕福ではないのですが、ここにいるよりは、と説得しました。
私たちはその間兄に援助をするのを止めようと決心して現在継続中です。兄が目を覚ましてくれることにかけて連絡を絶っています。
事態の深刻さを知る良い機会になりました。ありがとうございました。
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