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母が自営業をしていて、多くの借金をしています。
自営業はもともと父がしていた仕事を父が亡くなった後、母が受け継ぎました。
当時母は別の仕事で収入があった事もあり、父の頃に借金はありませんでした。
借りている相手は消費者金融などではなく、友人や知り合い、大家さん等の個人です。
借金の理由は仕事がない月の生活費や従業員(2人)の給料等なのですが、積りに積もって1000万を超えてしまいました。母は自営業をやめ、昼は清掃員、夜は飲食店で死にもの狂いで働いています。
そこで質問なのですが、子供の私としては自己破産を勧めたいです。
しかし、借入が金融会社や銀行でない場合、自己破産という選択はありますか?
その場合、一度どこかの金融機関から借金をして友人らに返した方がいいのかとも思ったのですが、今の母の状態で審査が通るとは思えません。
60歳を過ぎている母を助ける手立ては何かありませんでしょうか?
債権者が誰であろうと、「支払不能」と認められれば、自己破産の申立ては可能です(破産法15条)。実務上、支払いが「苦しい」というくらいでも認められています。お母様のご年齢と債務額からして、かなりの収入がなければ、破産申立ては可能と考えられます。
そして、浪費などの問題がなければ、免責され、差し押さえなどの危険はなくなります。
全債権者を対象に、ほぼ問答無用で借金をゼロにする手続きです。それなりに手間もかかります。
というのがご質問への回答ですが、お母様としては、感情的に支払うべきとお考えなのかも知れません。
その場合には、弁護士に任意整理を依頼したり、裁判所に特定調停を申し立てて、借金を現実的な額に棒引きしてもらうなどの方法もあります。自己破産より簡素でマイルドな方法です。
どちらにしても、お母様のお体に無理が出ないうちに踏み切られることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
もう一つよろしいでしょうか。
自己破産をした場合には、現在お金を借りている知人にはお金が返らなくなるということですよね?
返らなくなるけれど法的に「返さなくていい」という手続きであるという認識でよろしいですか?
自己破産・免責申立ては、裁判にかけられて強制執行を受けるのを避けるための手続きです。免責が確定すれば、その後の財産で元々あった負債について任意に支払うことができます。「返しても返さなくてもいい」という状態になるわけです。(なお、一旦返したものを取り戻すことはできないとされています。)
ありがとうございます。
一度自己破産してから返済をするように話してみようと思います。
周囲からの借金であっても専門家の方に相談することも大切ですね。
誠にありがとうございました。
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