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私は7年前から借金が4社で150万円ある未婚女性です。
借金の理由は以前実家の家計が苦しかったので母に泣きつかれ借入をして渡してしまった為です。
返済のために2年前から時々夜だけ仕事に行きながら返済をして約半分は返済できました。
ですが同棲している彼氏にも借金230万円があるので利息だけを払っている状態です。
将来の事も考えて2人で任意整理する事を話し合いましたが、任意整理するには無職だと出来ない事を知り私はすぐにでも仕事に就くつもりでいます。
 任意整理をする場合バイトなりの仕事に就いてすぐ受けてくれるのでしょうか?
 もし出来ない場合最低何ヵ月働いたら可能になるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。

2016年03月02日投稿者:じゅんこ(40代女性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

仲江先生のおっしゃる通りですが、少しだけ補足しますと、

任意整理は、返済計画に従って返済できればいいので、お金の出どころも問われません。極端な話、彼氏に十分な収入があって、相談者様の返済に回せる場合、相談者様ご自身が就職している必要もありません。逆もしかりです。

仲江先生は、自己破産を申し立てて免責を受けてからの就職をお勧めになっていますが、借金や自己破産が就職の妨げになるという趣旨ではないと思われます。借金が就職の妨げにならないのはもちろんのこと、自己破産も、警備員や保険の外交員といったごく一部の職種を除いては、就職や勤務の妨げにはなりません。自己破産は、一番経済的負担が少ない債務整理の方法ですが、「支払不能」が要件なので(破産法15条1項)、相談者様の債務額からして、就職なさるとこの要件を満たさなくなることを懸念されてのことかと考えられます。

いずれにしても、お2人とも、自己破産も選択肢に含めることを、私からもお勧めしたいと思います。

>仲江先生
誤解がありましたら、ご遠慮なくご指摘下さい。

2016年03月10日00時57分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

任意整理は、個別の債権者との和解交渉ですので、和解合意した返済計画にしたがって返済ができるだけの安定した仕事(であると各債権者が納得できる仕事)であれば、就業期間は特に問われません。

なお、ご相談者様の場合、彼氏とも相談して、直ちに破産申立をして、免責を受けてから就職した方がよいように思えます。
お早めに弁護士にご相談ください。

2016年03月03日01時47分

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