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亡くなった父が消費者金融に借金をしていたようです。
金額は70万ほどらしいのですが、これを相続するか放棄するかを
消費者金融から問い合わせがきています。
この借金を放棄した場合、他の資産なども放棄するということになるのでしょうか。
借金や相続などの話はしたことがなく、仕組みがよくわかりません。
どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか。

2014年07月16日投稿者:コッツ(50代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談者の選択肢としては、大きく3つあり、相続の単純承認(お父様の資産も負債も全て引き継ぐ)、相続の放棄(お父様の資産も負債も一切引き継がない)、相続の限定承認(お父様の資産の額が負債の額を上回っている場合のみ相続する)の3つです。

お父様には資産もあるようですので、相続の限定承認の手続きを行ってはいかがでしょうか。

相続の限定承認は、お父様が亡くなってから3カ月以内に、家庭裁判所に書面を提出して行う必要がありますので、ご注意ください。

2015年12月18日21時36分

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